石原総合法律事務所 Ishihara Law Office

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自己紹介
【2024.02.13】
自己紹介

 この度、石原総合法律事務所に入所しました石原宏一(ひろかず)と申します。
 私は、名古屋出身で、司法修習で1年間大阪に行き、その後地元へ戻ってくる予定だったのですが、修習が楽しかったことからそのまま大阪の事務所へ就職し、4年間弁護士をしておりました。
 私が弁護士になってからまだ4年あまりですが、その間にもコロナ禍や震災など、様々なことが起こっております。
 日々移り変わる社会のなかで、弁護士として少しでも皆様のお役に立つことができれば幸いです。
 まだまだ未熟者ではありますが、精一杯業務に励んでまいりますので、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
弁護士 石原宏一

弁護士入所のご報告
【2024.01.30】
弁護士入所のご報告

 この度当事務所に、石原宏一弁護士(第72期)を迎えることになりました。同弁護士は、令和1年12月に司法修習終了後、大阪において弁護士として勤務してきましたが、故郷名古屋にUターンすることになり、当事務所に入所するに至りました。同弁護士は、責任感の強い誠実な人柄でありますから、皆様のご期待に添うことができるものと思っております。
 当事務所は、これを機に業務体制の更なる充実を図り、適確かつ迅速なリーガルサービスの提供に努めてまいりますので、今後とも一層のご交誼を賜りますようにお願い申し上げます。
所長弁護士 石原真二

【宏一弁護士挨拶】
 司法修習後、大阪の法律事務所で勤務しておりましたが、このたび同事務所からお許しをいただき、石原総合法律事務所に入所することとなりました。
 もとより未熟者ではございますが、前事務所での経験を最大限に活かしつつ、皆様にとって最良の結果を導くことができるよう、精一杯業務に励んでいく所存です。
 何卒、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
弁護士 石原宏一

労働条件明示のルール変更について
【2024.01.24】
労働条件明示のルール変更について

 ご存じの方も多いかもしれませんが、雇用主(使用者)が労働者と労働契約を締結するとき(有期労働契約を更新するときも含みます)には、雇用主は労働者に対して、労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条)。そのルールが、2024年4月1日(以下、「施行日」といいます。)から一部変更されます。
 具体的には、「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の変更により、施行日から、労働条件の明示事項等として次の①から③が追加されます。①は全ての労働者が対象です。②と③は契約期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の労働者(以下、「有期契約労働者」といいます。)が対象です。
① 就業場所・業務の変更の範囲の明示義務
 これは全ての労働者が対象となります。書面による明示(労働者の希望によりメール等でも可能。以下同じ。)が必要です。これまでは、雇入れあるいは契約更新の直後の就業場所と従事する業務だけ明示すればよかったのですが、施行日以後は、その労働契約の期間中における就業場所・業務の「変更の範囲」も明示することが必要になります。
 例えば、就業場所について、雇入れ直後は名古屋支店で勤務してしてもらうが、将来的には地域等の限定なく就業場所が変更される可能性があるような場合は、労働条件通知書には、「就業場所」として、「雇入れ直後」は「名古屋支店」、「変更の範囲」は「本店並びに全ての支店及び営業所」といった記載をすることが考えられます。また、従事する業務について、雇入れ直後は広告営業を行ってもらうが、将来的には限定なく業務が変更される可能性があるような場合は、労働条件通知書には、「従事すべき業務」として、「雇入れ直後」は「広告営業」、「変更の範囲」は「会社内での全ての業務」といった記載をすることが考えられます。
② 更新上限に関する明示義務と更新上限を新設・短縮する場合の説明義務
 これは有期契約労働者(パート・アルバイト、契約社員、派遣社員、定年後に再雇用された労働者など)が対象となります。
 雇用主によっては、有期契約労働者について、契約更新の上限を設けている場合もあると思います。そのような場合、施行日以後は、雇入れの時及び契約更新の都度、労働者に対して更新の上限を書面により明示する必要があります。例えば、労働条件通知書に、「更新の上限」は「有り」として、「契約期間は通算4年を上限とする」とか、「契約の更新回数は3回まで」といった記載をすることが考えられます。
 また、雇用主が、労働者と有期労働契約を締結した後に、契約更新の上限を新設または短縮しようとする場合は、あらかじめ労働者に対して、その理由を説明することが必要になります。
③ 無期転換に関する事項の明示義務等
 以下については無期転換申込権が発生する有期契約労働者(パート・アルバイト、契約社員など)が対象となります。なお、定年後に再雇用された労働者等については、一定の要件を満たす場合は無期転換申込権が発生しないので、そういった無期転換申込権の発生しない労働者は対象外です。
(1) 無期転換申込機会の明示義務
 有期契約労働者は、原則として、同一の雇用主との間で、有期労働契約が5年を超えて更新されたときは、契約期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への転換を申し入れることができ、その申入れがあったときは無期労働契約が成立する(雇用主は無期転換を断れない)こととなっています。この労働者の権利のことを無期転換申込権といいます。
 雇用主は、施行日以後は、無期転換申込権が発生する有期契約労働者に対し、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要になります。
(2) 無期転換後の労働条件の明示義務と均衡を考慮した事項の説明の努力義務
 雇用主は、施行日以後は、無期転換申込権が発生する有期契約労働者に対し、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。
 また、雇用主は、施行日以後は、無期転換申込権が発生する有期契約労働者に対し、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件に関する定めをするに当たって、労働契約法第3条第2項の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じ、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について説明するよう努めなければならないこととされています。

 ルール変更の概要は以上です。
 事業者の方は、上記のルール変更に伴って、現在使用されている労働条件通知書等の書式を変更される必要があるかと思いますのでお気を付け下さい。
 弁護士 鈴木隆臣

新年明けましておめでとうございます
【2024.01.01】
新年明けましておめでとうございます

本年もよろしくお願い申し上げます。
事務所報はこちらからご覧ください。

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