石原総合法律事務所 Ishihara Law Office

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新着情報

お知らせ
【2015.12.14】
事務所からのお知らせ

事務所の年末・年始のお休みは、12月29日(火)から1月4日(月)までで、1月5日(火)から平常通り業務いたします。

お知らせ
【2015.11.9】
当事務所創設者故石原金三への表彰

 去る11月2日(月)に当事務所創設者故石原金三に対し「永年にわたり顧問弁護士として円滑な行政運営に尽力した」として、常滑市長から表彰状が授与されましたので報告します。
今後も故人の功績を励みに所員一同、職務に取り組む所存ですので、よろしくお願いいたします。
(文責:事務局)

お知らせ
【2015.10.6】
リレーマラソンに参加

 9月26日、ナゴヤドームで行われたアクトスリレーマラソンにチーム「石原総合全力疾走」が参加しました。10名以内のメンバーで構成されたチームで参加し、1周2キロのコースを、2キロ単位で走る距離、順番を自由に決めて21周するという、チームで行うフルマラソンです。
事務所でマラソンに初めて参加したのは一昨年のことで、今年は第2回目の参加でした(昨年はメンバーの体調不良もあり断念)。6月頃から綿密な計画を…と思っていたのですが、気が付けば8月も中旬。志気を高めるために、チームTシャツを作成した(杦田副所長デザイン)ものの、まとまった練習も実現しないまま、当日を迎えました。
本年は、所長を含め、数名が諸事情で不参加となったため、参加者は僅か6名。杦田副所長を第一走者に据え、所長の応援を背に各自がベストを尽くしたものの、中川弁護士がゴール地点を間違えるというトラブル?もあり、結果は4時間15分程度…残念ながら一昨年の記録(4時間45秒)には及ばなかったようです。
それでも、今は完走の喜びに満ちあふれ、一部では個人の10キロマラソンへの参加すら仄めかされています。来年こそ、なんとか所長を含めたメンバーで参加し、一昨年達成できなかったサブフォーを達成したいと思います。
(文責:森)

お知らせ
【2015.09.14】
第37回 丸八会野球部 対 ドラゴンズOB会 親善試合

 去る9月8日ナゴヤドームにて当事務所所長が監督を務める丸八会野球部とドラゴンズOB会との親善試合が行われました。
試合は、丸八会野球部が先行し、ドラゴンズOB会が逆転するというシーソーゲームとなり、最後には、ドラゴンズOB会が底力を見せて丸八会野球部が負けてしまいました。当事務所の事務局も総力を挙げて応援しましたが一歩及びませんでした。
試合に参加された選手は、総勢63名でした。詳しくはこちらをクリックして下さい。
毎年行われている試合後のパーティーでは、最高殊勲選手及び殊勲選手の表彰が行われたほか、ドラゴンズOBの方々との交流もあり、大いに盛り上がりました。
(文責 事務局)

お知らせ
【2015.08.03】
8月の来訪予定者のお知らせ

 8月は一ヶ月を通して、事務所に研修や体験と司法修習にて多数の方々が来所予定です。
中川弁護士の下に8月3日(月)から7日(金)まで名古屋大学から韓国の留学生1名が、8月6日(木)には明和高校から高校生3名が、鈴木弁護士の下に8月17日(月)から21日(金)まで選択型実務修習で修習生1名が、杦田弁護士の下に以前、修習した修習生がホームグランド修習で8月24日(月)から28日(金)まで、更に花村弁護士の下にも8月24日(月)から28日(金)まで選択型実務修習で修習生1名がそれぞれ来所されます。
(文責:事務局)

お知らせ
【2015.07.27】
故石原金三の「お別れの会」を終えて

 故石原金三の「お別れの会」を7月14日にウエスティン・ナゴヤキャッスルホテルで執り行いましたところ、大勢の皆様にご参列いただきまして誠にありがとうございました。故人もさぞかし天国で喜んでいることと思います。
当日は、愛知県弁護士会会長弁護士川上明彦様と豊島株式会社代表取締役社長豊島半七様からお心のこもった弔辞をいただき、遺族はもとより所員一同深く感激いたしました。
事務所所属弁護士名から石原金三の名前が消えたことは大変寂しい限りですが、幸いにして故人の教えを受けた大勢の弁護士が事務所に残っております。これからも皆様のお役に立てるように、所員一同力を合わせ、故人の意思を引き継ぎ、精一杯職務に精励してまいる所存です。
今後とも石原総合法律事務所をよろしくお願いいたします。
(文責:所長弁護士石原真二)

お知らせ
【2015.07.15】
暑中お見舞い申し上げます(夏期休暇のお知らせ)

当事務所では、8月12日(水)~8月14日(金)を夏期休暇とし、17日(月)から通常業務となります。
ご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

訃報のご連絡
【2015.06.10】
講演を開催しました

 去る6月2日(火)・3日(水)に顧問先からの依頼を受け、当事務所の弁護士杦田勝彦が「ハラスメントに関して」と題して講演をしました。
当事務所では、研修講師に弁護士を派遣することが可能ですので、お問い合わせ下さい。
(文責:事務局)

賀茂御祖神社(下鴨神社)の式年遷宮に参列
【2015.05.11】
賀茂御祖神社(下鴨神社)の式年遷宮に参列

 初夏を思わせる陽気の京都の賀茂御祖神社(下鴨神社)の式年遷宮に参列してまいりました。
4月27日夜、式年遷宮の最重要儀式で、祭神を仮殿から本殿に遷す遷座祭が営まれました。新緑の糺の森に夕闇が迫るころ、遷座祭は始まりました。勅使が参進し所定の座につくと、仮殿の扉が開かれ神職が仮殿に参入しました。そして、明かりが消され、警蹕と雅楽が流れる中、仮殿から本殿へ祭神が遷されました。下鴨神社には、祭神が2神おみえになり、西の仮殿から本殿へ遷座がなされた後、東の仮殿から本殿への遷座がなされました。東、西の本殿と仮殿は、白い布でおおわれており、私たち参列者は、白い布に写った神職らの影を見ながら、中で執り行われている儀式をそれぞれに思い描いていました。その後神職らが神前で喜びを表現する礼舞を舞い、儀式は終了しました。約1時間半にわたる儀式でしたが、なんともいえず神秘的で優美で、時間が逆戻りして平安時代にタイムスリップした気分になりました。
第1回の遷宮は1056年に執り行われ、その後、度重なる戦乱による中断はありましたが、今年が第34回目だそうです。実に1000年近くの永きにわたり、大勢の人に支えられて式年遷宮は引き継がれてきました。今後も式年遷宮が引き継いでいける平穏な時代が永く続くことを切に願いました。
(文責:石原真二)

司法修習生が修習
【2015.04.24】
司法修習生が修習

 当事務所にて3月2日から4月22日までの間、弁護士杦田の下で司法修習生の北澤嘉章さんが無事に弁護修習を終えられました。今後は、裁判所・検察庁で司法修習をされます。
(文責:事務局)

事務所に新たに弁護士が加わりました。
【2015.04.17】
事務所に新たに弁護士が加わりました。

 本年4月から当事務所に新たに森優介弁護士が加わりました。森弁護士は、和歌山地方・家庭裁判所にて裁判官(判事補)として勤務されていました。
2年間の条件ではありますが、弁護士としての職務経験のために勤務されます。
(文責:事務局)
初めまして、新64期の森優介と申します。
私は、修習修了まで地元である東京で過ごし、平成24年に裁判官に任官し、和歌山で主に刑事・少年事件を担当して参りましたが、この4月から、当事務所にて弁護士として執務することとなりました。微々たる裁判官としての経験も活かしつつ、事件に身近に触れながら研鑽を積み、依頼者の方々のお役に立てるように尽力したく思います。また、趣味は、お酒、旅行、ドライブ等で、愛知県の名所を回り、名物と触れ合うのを楽しみにしております。浅学の身ながら精いっぱい努める所存ですので、ご指導ご鞭撻のほどお願いします。
(文責:森)

春の事務所報です
【2015.04.03】
春の事務所報です

事務所報はこちらからご覧ください。

役員の退任による欠員
【2015.03.25】
役員の退任による欠員

 今回は、株式会社の役員(取締役、監査役)が退任した結果、役員の員数に欠員が生じている場合の会社の対応方法について検討したいと思います。
役員が任期中に退任したからといって、直ちに欠員が生ずるとは限りませんが、例えば、以下のような場合には欠員を生ずることがありますので、このような場合を例に検討を進めていきます。なお、取締役の退任の場合にも欠員が生ずることがありえますのは同様です。また、後記の会社法の各規定のうちには、平成27年5月1日施行のものもありますので、ご注意下さい。
1.ある監査役会設置会社(大会社は、原則として監査役会を置かなければなりません。−会社法328条1項)の定時株主総会において、監査役4名(うち社外監査役2名)を選任しました。この社外監査役2名のうち1名が、任期途中に退任した場合の対応方法はどうでしょうか。 2.監査役会設置会社には監査役を3人以上おくことが必要であり、うち半数以上が社外監査役でなくてはなりません(会社法335条3項)。
したがって、上記において、社外監査役1名が任期途中に退任した場合には、上記規定に違反する状態になります。
上記規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったときは、取締役等は、100万円以下の過料に処せられます(会社法976条20号)ので、社外監査役に欠員が生じた場合には、遅滞なく後任を選任しなければなりません。
また、社外監査役の欠員が生じているのに、その補充の義務を怠ってそれをしないまま行われた監査役会の行為は、無効となる可能性があると考えられます。
3.後任の選任方法としては、以下のものが考えられます。 (1) 予め「補欠の社外監査役」を選任しておくことができます。この選任は、株主総会において、その決議により行います(会社法329条3項)。補欠監査役の選任については、株主総会の決議に先立ち、監査役会の同意が必要です(会社法343条)。この選任にかかる決議が効力を有する期間は、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までです(会社法施行規則96条3項)。なお、補欠監査役の任期は、定款で前任者の任期の満了するときまでとすることができます(会社法336条3項)。 (2) 臨時株主総会を招集して、後任の社外監査役選任を決議してもらう(会社法329条1項)。原則論的な方法ですが、相当の時間と費用が必要となります。
後任の社外監査役の任期は、選任の趣旨により、前任者の補欠として選任したのか(この場合、定款で、補欠の任期は前任者の任期の満了するときまで、とする定めがあることが前提)、それとは独立に選任したのかによります。
(3) 「一時社外監査役の職務を行うべき者」(以下、仮監査役といいます。)を裁判所に選任してもらう(会社法346条2項)。仮監査役選任請求申立の要件としては、①社外監査役の欠員が生じていることおよび②選任の必要があることの両方が必要です。したがって、これらの要件が欠ける場合には、この方法は使えません。
上記の場合、①の要件を充たしていることは明らかですが、②の要件は充たさない場合が多いように思います。けだし、必要があれば臨時株主総会を招集して、後任を選任してもらうのが本則だからです。ただし、死亡や長期・重篤な病気療養などの場合のように、権利義務役員(会社法346条1項)がいないか、もしくは実際の職務遂行が著しく困難な場合で、かつ後任社外監査役を選任するための臨時株主総会を開催する時間的な余裕がなかったり(例えば、次の定時株主総会の開催時期が2、3ヶ月後に迫っているとき)、これがある場合でも、多数の株主が存在し、その開催に多額の費用を要するなど、事実上臨時株主総会を開催することが困難である場合には、必要性が認められることがあるかも知れません。一方、辞任による退任の場合には、新たに選任された役員が就任するまで、監査役としての権利義務を有する(上記権利義務役員)ので、仮監査役選任の必要性はない場合が多いと考えられます。
仮監査役の人選は、原則として裁判所が弁護士の中から行い、その報酬は、裁判所が定めます(会社法346条3項)。
仮監査役の任期は、後任者の選任の時(次の定時株主総会)までです。
(4) 次の定時株主総会の開催時期が近づいていれば(例えば、1ヶ月後に迫っているとき)、その株主総会において、後任の社外監査役選任を決議してもらうことになります。 (5) これらの方法のうち、どれを選択すべきでしょうか。
上記(1)の方法を予め執っておくかどうかは、各会社の政策論によるところでしょう。
上記(2)、(3)および(4)の各方法のどれを選択するかは、その時の状況に応じて検討するということになろうかと思いますが、総じて、次の定時株主総会まで長期間を残しておれば(2)の方法を、さして長期間でなければ(3)の方法を、短期間であれば(4)の方法を、それぞれ選択することになろうかと思います。
(文責:花村)

講演をしました
【2015.03.21】
講演をしました

 去る3月18日(水)に顧問先の青年部会が主催しておられる夜間勉強会において、当事務所の弁護士千葉康一が「請負契約を締結する時の注意すべき点」と題して講演をしました。
当事務所では、研修講師に弁護士を派遣することが可能ですので、お問い合わせ下さい。
(文責:事務局)

愛知大集会パレード
【2015.02.25】
弁護士の仕事が無くなる?

 最近、ネットでおもしろい記事を見つけました。
「コンピューターに取って代わられる意外な仕事」として弁護士が挙げられていたのです。
これは米国の話で、米国は判例法の国です。
日本のように制定法の条文を解釈するのではなく、裁判例の積み重ねにより法律が形成されるのです(最近は制定法が作られることも多いと聞きます。)。
そこで、扱っている事件と同様の事例の判決を探し、裁判所に提示するのが弁護士の重要な仕事になるのです。そして、膨大な過去の裁判例から適切な事例を探すという作業がコンピューターの進歩により可能になったわけです(そもそも、膨大な資料を扱うのはコンピューターの得意分野です。)。
コンピューターが過去の裁判例から適切なものをピックアップできるようになれば、弁護士などに頼む必要はなく、弁護士は失業してしまうという理屈です。
現実に、弁護士の能力を、コンピューターが抽出した裁判例とどれくらい一致しているかで測るという方法が行われているということです。弁護士が探し出した裁判例がコンピューターと完全に一致していれば満点、全て一致しなければ0点、一致した程度によって点数がつくわけです。
このような方法がどの程度一般化しているか分かりませんが、私のようなアナログ人間にはコンピューターによって能力を評価されるなど我慢できそうにありません。きっと、ソフトが悪いと言って文句を言い続けるでしょう。文句を言うことに関してコンピューターに負けるとは思いませんから。
日本の弁護士の仕事が今後どう変わっていくかは分かりませんが、コンピューターにより弁護士の評価が決まるような時代が来ないことを願わずにはいられません。
なお、実際には、弁護士には証拠の収集、ベストエビデンスの選択、法廷での役割等がありますので、完全に仕事が無くなってしまうわけではなさそうです。
(文責:杦田)

愛知大集会パレード
【2015.01.28】
愛知大集会パレード

 1月17日(土)、愛知県弁護士会が主催する「集団的自衛権行使反対愛知大集会パレード」が行われ、栄や大須界隈をパレードしました。弁護士会がこのようなパレードを企画することは珍しく、新聞やテレビにも取り上げられました。
参加者は弁護士350名を含む総勢3000名であったとのことです。

天気はよかったものの寒さも厳しい季節です。何故これほどの人数が集まったのでしょうか。弁護士は、それぞれ思想信条、支持政党、立場(労働者側、企業側)様々であり、それぞれ弁が立つ?ため、何か一つに意見が集約されることは珍しいことです。
ところが、この日は、あらゆる考え、立場の弁護士を会場で見かけました。

弁護士である我々が、あらゆる立場を超えて絶対に守らなければならないと考えるものに「立憲主義」があります。憲法を最高法規とし、国家権力も憲法に従わなければならないとする考えです。
昨年7月、安倍内閣は「日本が直接武力攻撃されていない場合であっても、武力を行使することができる」という集団的自衛権行使容認の閣議決定を行いました。これまでは、そのようなことは憲法によって認められないと考えられてきたことを、閣議決定により変更しようとしたのです。
憲法は、絶対に変えられないものではありません。しかしながら、憲法を変更するには憲法改正手続きによるべきであり、閣議決定によりそれが行われるのであれば、実質的に立憲主義は崩壊します。
このパレードに参加した弁護士は、集団的自衛権行使を閣議決定により容認したことに対する反対という点において意見の一致をみて、これだけの人数が参集したのです。
(文責:清水)

新年あけましておめでとうございます。
【2015.01.05】
新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。
事務所報はこちらからご覧ください。

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