誠に勝手ながら、12月29日(水)から1月4日(火)まで年末年始休業とさせていただきます。
1月5日(水)より業務を開始いたします。
なお、当面の間は感染症対策のため、10時から17時に時間を短縮させていただいております。
ご不便をおかけしますが、何卒ご了承ください。
先頃COP(国連気候変動枠組条約締約国会議)26が閉幕した。
パリ協定で採択されていた、地球の気温上昇を産業革命前と比べ1.5度Cに抑制する努力を追求することが再確認された。
石炭火力については、段階的廃止を目指していたが、インドなどの反対により、段階的削減にとどまった。
また、これに先立ち、米中はCO2より温室効果が格段に高いとされる、メタンの排出削減に向けた共同宣言を発表した。
COPに関連して各国が相次いで温室効果ガスの排出削減目標を表明するなど、国際的規模で気候変動枠組の議論が加速している。
COP26では、石炭火力の段階的廃止、森林破壊の削減、電気自動車への切替えなどが提言されたが、抜本的には再生可能エネルギーへの転換が必須なのではないでしょうか。
ここ数年来のわが国の異常気象と局地的豪雨災害の多発が地球温暖化の徴候であるとの仮説は、相応の説得力を持っている。
気候変動が不可逆的段階に至る前に、我が国はもとより、世界規模で温暖化対策に取り組まなければなりません。
弁護士 花村淑郁
お世話になります。Aさんに○万円振り込みました。ご確認よろしくお願いいたします。朝晩寒くなってきました。くれぐれもご自愛のほど。
Aさんの後見人として毎月1回、C氏より上記のようなメールを受け取っている。
10年ほど前から、Aさん(女性)の成年後見人をしている。
Aさんは山陰地方の出身で、いつの頃からか愛知県で働き、高齢となって認知症となった。物事の判断ができなくなったが身よりがなく、勤務先の社長B氏が、Aさんの世話をしつつ財産も管理していたが、その管理が適切でないということで、社会福祉事務所が家庭裁判所に成年後見人の選任を申立て、私が成年後見人となった。B氏がAさんの預金を流用したということで、法律の専門家に対応させる必要があると裁判所が判断したことによる。実際、Aさんの預金の大半はなくなっていた。
ケアマネージャーの助力を得ながら、認知症がすすみつつも身体は元気なAさんが、これから安心して生活できる施設を探す必要があった。Aさんは、住居に近いある施設を見学に行ったところその施設が気に入り、後になって1人で施設に戻ってきたという話があった。認知症のAさんが自ら戻るほど気に入った施設であれば、入所させて欲しいと思ったが、問題は費用であった。Aさんは、おそらく一生懸命働いたのであろう、それなりの年金額を受け取っていたが、その施設において要する費用との見合いでは不足する状態であった。
一方、Aさんの預金を流用したB氏は亡くなっていた。癌を患っていたとのことであった。Aさんと社長B氏がどのような関係であったのかは分からない。しかし、その親密さは、単なる従業員を超えたものであったのかもしれない。Aさんの預金を取り戻すべく、B氏の相続人に対し訴訟を提起した。B氏の相続人(妻子)は、AさんとB氏の関係に言及し損害賠償請求をするとして争った。後に和解が成立した。Aさんが生きている限り、毎月一定額の送金をする約束が取り付けられた。
以来、B氏の相続人を代表してC氏(子)が毎月欠かさず、Aさんの口座へ約束の金額を送金してくれている。おかげで、Aさんはその施設に入所して、穏やかな毎日を過ごせている。Aさんが何を好み、どのように過ごしたかったのか、誰かに何かを伝えたかったのか、今となっては分からない。Aさんは穏やかな笑顔をうかべているだけである。
C氏は、毎月一定額の送金をしたことを欠かさず私宛に連絡してくれる。そして、季節の移り変わりや、Aさんや私の近況を気遣い、ご自愛下さいと結んである。これらのやりとりが10年近くに及び、今は施設と私を除き、Aさんを気遣ってくれている唯一の人となった。いつか、C氏から、父であるB氏がAさんの行く末を案じていたことを聞いた。C氏にとって、Aさんの存在がどのように映っているのかは分からない。しかし毎月1回のAさんをも気遣うメールに接するたびに、温かな気持ちになっている。
弁護士 清水綾子
厳しい残暑が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
夏だというのに、コロナ禍のせいで、旅行にも行きづらく、ビール片手にみんなで盛り上がるわけにもいかず、家にこもる日々が辛くなってきますね。
特に学生の方は、限られた学校生活のイベントがなくなったり、友だちと遊ぶ機会も減ったりして、本当に残念で寂しい気持ちなのではないかと思います。
しかし、自分の学生の頃を思い返してみると、特に大学生の頃などは、大学が陸の孤島と言われる田舎にあったこともあり、ひたすら家と大学を自転車で往復する地味な毎日を送っていた気がします。しかも、私は、講義をいくつ受けても授業料が変わらないなら、講義はたくさん受けなきゃ損だと考えて、必要単位以上に授業に出るという、今から考えるとちょっと不気味(かつ、ある意味ケチくさい)学生でした。
当時、気分が向くままに受けた授業には、ドイツ語やイタリア語、トルコ語を習う授業などもあり、バイリンガル、トリリンガルも夢じゃないか?などと思ったものですが、英語も含め、私が受講した授業が読む技術に特化していたことや、言語能力やセンスの問題もあり、スピーキング能力が全く身に付かず、マルチリンガルへの夢はあえなく頓挫しましてしまいました。
学生生活の楽しみ方は他にもたくさんあるだろうに、と学生の頃の自分に言ってやりたい時もありますが、今でも外国語に対する興味は残っていて、多言語で書かれた文章を目にすると、それぞれからわかる単語を拾ってみたり、見比べてみたり、何となく楽しい気持ちになったりするので、学生時代に講義を受けまくったことも、悪くはなかったのかとも思います。
さて、このような能天気なことばかり言っていると、日々命をかけてコロナと闘っている方や罹患して苦しんでいる方に失礼になってしまうかもしれませんが、皆が好きなことが好きなように、安心してできるようになる日が、一刻も早く戻ってくるように、祈っています。
弁護士 中井志帆
当事務所では、8月13日(金)、8月16日(月)を夏期休暇とさせていただきます。
8月17日(火)より業務を開始いたします。
なお、当面の間は感染症対策のため、10時から17時に時間を短縮させていただいております。
ご不便をおかけしますが、何卒ご了承ください。
事務所報2021年夏号はこちらからご覧ください。
当事務所に15年間在籍した伊藤歌奈子弁護士は、今般パートナーである林友信弁護士の事務所に移籍することになりました。
伊藤弁護士は、どのような案件に対しても誠実に職務を執行し、依頼者からの信頼も厚く、当事務所の発展に多大な貢献をしてくれました。伊藤弁護士とは今後も連携をとってまいりますので、伊藤弁護士に対して私どもと同様のご交誼、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
当事務所は、これを機にさらに一層の努力をしてまいる所存ですので、今後ともご高配を賜りますよう併せてお願い申し上げます。
所長弁護士 石原真二
【伊藤弁護士挨拶】
私ことですが、本年6月末をもって退所し、7月1日より、弁護士である夫の事務所に合流し、下記の事務所を営むこととなりました。
石原総合法律事務所において15年間、弁護士としての生活を送れたことはとても幸せなことでした。家族のような先輩、後輩のなかで、弁護士の仕事を見せていただき、任され、時にフォローしていただき、数々の貴重な経験、勉強をさせていただきました。退所することは名残惜しく、大いに後ろ髪を引かれるところではありますが、私は、私の道を歩んでいかなければならないという決意のもと、退所することといたしました。これまで担当させていただきました業務、事件を通じ、皆様からの暖かいお言葉に支えられましたこと、そして数々のご厚情に、謹んで、感謝申し上げます。
弁護士 伊藤歌奈子
【新事務所】むすび法律事務所
〒461-0004名古屋市東区葵三丁目23番3号
第14オーシャンビル906
TEL052-325-4207 FAX052-325-4208
4月30日から6月24日まで、石原弁護士の下に司法修習生が来ています。
期間中、打合せや相談に立ち会わせていただくこともございます。
何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。
この度、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の規定に基づき、平成31年4月より当事務所で弁護士として執務してきました築山健一氏は、令和3年3月31日をもって当事務所を退職し、裁判官に復職いたしました。同氏は、依頼者に寄り添い、誠実かつ精力的にその職務を遂行いたしました。弁護士としての2年間の経験は、同氏の血肉となって裁判官としての職務遂行に必ずや役立つものと確信しております。
これまで同氏にいただいたご厚誼に厚く御礼申し上げます。
所長弁護士 石原真二
【築山健一さん挨拶】
平成31年4月から石原総合法律事務所にて弁護士業務に従事して参りましたが、この度、裁判所に復帰することとなったため、本年3月末をもって弁護士登録を取り消すこととなりました。
在職中には多くの方々からご厚情を賜りましたこと、まずは厚く御礼申し上げます。
依頼者の皆様から直接お話をお聞きし、皆様と共により良い解決を目指す弁護士という仕事はとてもやり甲斐があり、この2年間はあっという間に過ぎていってしまいました。
いまは寂しい気持ちというのが正直なところですが、今後は、この2年間で学び経験させていただいたことを糧に、裁判官としての職務に誠心誠意励む所存です。
最後になりましたが、皆様の益々のご発展をお祈り申し上げます。
築山健一
2020年に民事信託士検定を受験し、合格しました。民事信託士というのは、民事信託に関する知識を一定レベル以上有し、民事信託に関する相談、スキーム構築ができるものです(なお、資格がなくても、これらのサービスの提供は可能ではありますが、より質の高いサービスの提供のため取得しています)。これを励みに、民事信託士としてもサービス提供できるよう、努めていきます。
弁護士 伊藤歌奈子
東海ラジオの「タクマ・神野のどーゆーふー」に3月9日午前10時から10分出演しました。民事信託の話をしています。ご興味・お時間ありましたら、radikoのアプリまたはサイトで1週間聴くことができますので、お聴き下さい(最後、「弁護士さん」と言ってしまった失敗がありますが、何卒ご容赦いただけますと幸いです)。
弁護士 伊藤歌奈子
令和元年12月、会社法の大きな改正がありました。改正会社法の施行日は、株主の電子提供制度など一部を除き令和3年3月1日とされています。特に企業の皆様におかれましては、そろそろ改正法への対応に追われる時期かと思います。
今回の改正内容は盛沢山ですが、その中でも「株主総会資料の電子提供措置」に関する規律の見直しは興味深いものです。
現行法上、株主総会資料(株主総会参考書類、議決権行使書面、各種計算書類)は、総会の日の2週間前までに書面で提供するのが原則です。多くの場合は招集通知に資料を同封して株主に送付することになるかと思います。しかしこれは、会社の招集手続のコスト面で負担となるばかりでなく、株主にとっては資料の検討のための期間が十分でないという問題もありました。
現行法でも、インターネット等の電磁的方法により資料を提供することを認める規定はありますが、これには株主の個別の承諾が必要です。そのため、株主の数が多い上場会社等ではほとんど採用されません。
改正法では、会社の定款に株主総会資料の電子提供措置をとる旨を定めることで、インターネットを利用した資料の電子提供の実施が可能となります。例えば、会社のホームページ上に株主総会資料の情報を掲載し、株主のみが閲覧できるようパスワードを付けるといった方法が想定されます。これにより、会社の招集手続コストは大幅に軽減され、株主も資料の充実した検討ができると考えられます。
なお、会社が電子提供措置をとる場合、株主総会の日の3週間前又は招集通知を発した日のどちらか早い日から株主総会の日の後3か月の期間は、電子提供措置を継続する(つまり、ホームページ等に掲載し続ける)こととされます。
新型コロナウイルスの猛威が収まらない中、株主総会を完全オンラインで実施することになる日も来るかもしれません。また、いわゆるハイブリッド型オンライン総会(直接出席とオンライン出席の併用)に向けた試みも見られるようです。今回の「株主総会参考書類の電子提供措置」に関する改正は、そうした風潮における一つの進歩といえるのではないでしょうか。
弁護士 立松稜惟
本年もよろしくお願い申し上げます。
事務所報はこちらからご覧ください。