石原総合法律事務所 Ishihara Law Office

メニュー

新着情報

司法修習生の皆さんへ(第72期司法修習生の採用について)
【2018.12.17】
司法修習生の皆さんへ(第72期司法修習生の採用について)

 当事務所では、第72期司法修習生を1名採用予定です。
募集期間は平成31年1月1日から平成31年2月28日までです。
当事務所は開設から60年近い実績を有していますが、今後も常にクライアントのニーズを把握し、これに沿った高度なリーガルサービスを提供していきたいと考えています。一緒に楽しく働ける方を希望します。
応募に関する詳細については、日弁連の「ひまわり求人求職ナビ」に掲載されておりますので、応募を検討される方はそちらをご覧ください。
(文責:採用担当 鈴木隆臣)

事務所からのお知らせ
【2018.12.17】
事務所からのお知らせ

 誠に勝手ながら、12月29日(土)から1月6日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
1月7日(月)より通常通り業務いたします。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

長澤運輸事件判決
【2018.12.10】
長澤運輸事件判決

平成30年6月、最高裁で、長澤運輸事件の判決がありました。
定年退職後の嘱託社員について、職務の内容等に正社員と差が無い場合、正社員との賃金差が労働契約法20条に違反するかどうかが争われた事案です。

最高裁は次の通り判断しました(概要です)。
① 基本賃金と歩合給が支給されるが、能率給と職務給が支給されない点について 基本賃金の額は正社員時を上回っており、収入の安定に配慮するとともに、歩合給の係数を能率給よりも高く設定し、労務の成果が賃金に反映されやすく工夫している。これらの減額率は2%から12%にとどまっていること等から労働契約法20条に違反しない。 ② 精勤手当が支給されない点について 皆勤を奨励する必要性に相違はなく、労働契約法20条に違反する。 ③ 住宅手当・家族手当が支給されない点について 住宅手当や家族手当は従業員に対する福利厚生・生活保障の趣旨で支給されるものであること、嘱託社員は、老齢厚生年金の支給を受けることが予定され、その報酬比例部分の支給が開始されるまでは、調整給2万円の支給があること等からすれば、労働契約法20条に違反しない。 ④ 役付手当が支給されない点について 役付手当は、正社員の中から指定された役付者であることに対して支給されるものであるから、労働契約法20条に違反しない。 ⑤ 時間外手当が支給されない点について 精勤手当の不支給は労働契約法20条に違反することから、時間外手当の計算の基礎に精勤手当を含まないことは労働契約法20条に違反する。 ⑥ 賞与が支給されない点について 退職金の支給、老齢厚生年金の支給、その報酬比例部分の支給が開始されるまでは、調整給2万円の支給があること、嘱託社員の賃金は定年退職前の79%程度になることが想定されること等々から、正社員の場合、基本給の5ヶ月分とする賞与を支給しないことは労働契約法20条に違反しない。
今後の企業の嘱託雇用制度のあり方において、影響を与える判例かと思います。
(文責:伊藤)

暑中お見舞い申し上げます(夏季休暇のお知らせ)
【2018.07.27】
暑中お見舞い申し上げます(夏季休暇のお知らせ)

誠に勝手ながら、8月13日(月)から8月15日(水)まで夏季休暇とさせていただきます。8月16日(木)より平常通り業務いたします。
ご不便をおかけ致しますが何卒よろしくお願いします。

司法修習生が弁護修習で来所
【2018.07.27】
夏の事務所報です。

事務所報はこちらからご覧ください。

司法修習生が弁護修習で来所
【2018.06.25】
司法修習生が弁護修習で来所

 6月20日からは、当事務所の石原弁護士の下で弁護修習のため中川優修習生が8月10日までの間、修習中です。既に裁判所・検察庁での修習を終え、当事務所での修習となります。有意義な修習をされることと思います。

インターネット上の検索結果の削除請求が認められる場合
【2018.04.19】
インターネット上の検索結果の削除請求が認められる場合

インターネット上の検索結果の削除請求が認められる場合
近年、インターネット関連事件の件数が増加していますが、平成29年1月31日の最高裁決定において、プライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURLや表題等を、検索結果から削除するよう請求することができる場合についての判断基準が示されました。
本件では、ある男性が、平成23年11月、児童買春をしたという被疑事実で逮捕されましたが(後に罰金刑となりました。)、このことが逮捕当日に報道され、ウェブサイトに多数回書き込まれました。そのため、男性の居住する県名及び男性の氏名をインターネットで検索すると、これらの書き込みのあるURLや表題、抜粋が表示されるという状態でした。 そこで男性は、検索事業者に対して、このような検索結果を削除するよう求めました。
最高裁は、このような削除請求が認められる場合とは、「プライバシーに属する事実(当該事実)を公表されない法的利益と、当該URL等情報(URLや表題など)を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」であるとし、またこれを判断するにあたっては「当該事実の性質及び内容、当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事(プライバシーに属する事実を含む記事)等の目的や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、上記記事等において当該事実を記載する必要性」といったものを考慮要素とするとしました。
そして、本件では、児童買春の被疑事実で逮捕されたという事実(本件事実)が、男性のプライバシーに属する情報であることは認めましたが、同時に、これは強い社会的非難の対象となるものでもあって、今なお公共の利害に関する事項であること、本件検索結果は男性の居住する県名及び男性の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であり、本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものであることから、本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとは言えないとして、男性の請求を認めませんでした。
本件は、インターネット上の検索結果の削除請求に関して、最高裁が初めてその可否についての統一的な判断基準と考慮要素を明かにしたものです。
下級審決定では、削除請求を認めるものがいくつかありますが、今後、この最高裁決定の基準に沿って、どのような事案であれば認められるのか、また類型的に認められる場合があるのかなどについて、事例の積み重ねがなされていくものと考えられます。
(文責:中井)

手のぬくもりの輪を広げよう チャリティマラソンに参加
【2018.03.17】
手のぬくもりの輪を広げよう チャリティマラソンに参加

手のぬくもりの輪を広げよう チャリティマラソンに参加2月25日、庄内緑地公園で、杦田先生とゲストランナーの中川先生、花村総一郎先生、昨年度まで当事務所で弁護士職務経験をされた森先生とともに、チャリティマラソンに参加しました。
第1ランナーが800m、残りのランナーが2.3kmずつ合計10kmを走るリレーマラソン。花粉症の杦田先生は、プレゼントされたスポーツ用マスクで、(若干怪しげではありますが)力走をされておりました。トライアスリートの総一郎先生の大活躍をはじめ、私以外の先生方の力強い走り、応援に来てくださった先生方や清水先生のお嬢様方の声援のおかげで、当初低めに掲げた全体の目標タイムも、無事クリアすることが出来ました。
私は、ゴール後、息も絶え絶えでしたが、思っていた以上に楽しく、爽快感があったので、これを機にもっと運動をするよう心がけよう!と思ったのですが、マラソンの日から半月あまりが過ぎた今、その気持ちを実行に移すのは難しいものだなぁと感じている今日この頃です。(文責:堀内)

司法修習生の皆さんへ(第71期司法修習生の採用について)
【2018.02.02】
司法修習生の皆さんへ(第71期司法修習生の採用について)

当事務所では、第71期司法修習生を1名採用予定です。
募集期間は平成30年2月28日までです。
当事務所は開設から60年近い実績を有していますが、今後も常にクライアントのニーズを把握し、これに沿った高度なリーガルサービスを提供していきたいと考えています。一緒に楽しく働ける方を希望します。
応募に関する詳細については、日弁連の「ひまわり求人求職ナビ」に掲載されておりますので、応募を検討される方はそちらをご覧ください。
〔ご注意〕なお、当事務所では、募集期間を当初は3月末までとしておりましたが、2月末までで募集を締め切らせていただくことに変更いたしましたのでご注意下さい。
(文責:採用担当 鈴木隆臣)

新年あけましておめでとうございます。
【2018.01.07】
新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。
事務所報はこちらからご覧ください。

▲ ページトップへ