石原総合法律事務所 Ishihara Law Office

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顧問契約について

顧問契約について
顧問契約とは
顧問契約のメリット
3 顧問先企業の業種について

顧問契約とは

 顧問契約を締結すると、月々の顧問料を支払うことにより、日常的に弁護士に法律相談をしたり、契約書等のリーガルチェックを依頼したりすることができます(ただし、顧問料に応じた範囲内となります。)。
 当事務所は、現在、多数の企業(法人・個人事業者)の方々と顧問契約を締結させていただき、様々なリーガルサービスを提供いたしております。
 顧問契約を締結いただくと、次のようなメリットがあります。

顧問契約のメリット

日常的に気軽に相談

 「ちょっと弁護士に聞きたい」、そう思ったときに電話一本で聞くことができます。
 企業の皆様は、日々の業務を行ってゆく中で様々な問題に直面されることと思います。その中には、法律的知識を踏まえて判断する必要のある問題が多く含まれています。
 顧問契約を締結すれば、面談による相談はもちろん、電話・メール・FAX等でも気軽に弁護士に相談することができます。契約書等のリーガルチェックも依頼できます(ただし、契約書等の分量・内容によっては別途費用を申し受けることがあります。)。

企業の実情に沿った適確なアドバイス

 例えば契約書をチェックする場合、企業の内情に精通していれば、「御社の場合は、こういう条項を入れておいた方がよいのではないですか」というアドバイスができることになります。
 顧問契約を締結していただくことで、弁護士は、日頃から緊密な情報交換を行うことにより、顧問先企業の業務内容、経営方針、社内事情等を十分に把握することができます。従って、その実情に沿った適確なアドバイスをすることができます。

法的紛争の予防

 普段から早めに弁護士に相談したり、事前に契約書のリーガルチェックを受けたりすることにより、法的紛争が起こるリスクを大きく減らすことができます。これは顧問契約の一番のメリットと言っても良いかも知れません。
 法的紛争が起きてしまってからでは、それを処理するのに多くの費用と時間と労力を要するのが通常です。場合によっては、企業の存続自体に影響を及ぼすこともあります。
 顧問契約を締結すれば、早めに弁護士に相談して紛争の芽を摘み取っていくことで、比較的低いコストで紛争リスクを低減することができます。

迅速な対応

 事業活動を行っていく中では、たとえ予防に努めていたとしても法的紛争が起こってしまうことはあります。
 そのようなとき、顧問契約を締結していれば、すぐに弁護士に依頼することができ、迅速な対応が期待できます。

弁護士費用の優遇

 顧問契約を締結していても、訴訟事件等の個別事件の依頼については別途弁護士費用が必要となります。
 そのような場合、顧問契約を締結している企業については、通常に比べて弁護士費用を優遇させていただいております。

従業員の方への福利厚生として

 当事務所では、ご希望があれば、顧問先の従業員の方の法律相談もお受けいたします(ただし顧問先と従業員との利益相反がない場合に限ります)。従業員の方への福利厚生の一環としてご利用することも可能です。

3 顧問先企業の業種について

 現在、当事務所が顧問契約を締結している企業・団体の主な業種は次のとおりです。様々な業種に対応したリーガルサービスを提供することが可能です。

・金融業(銀行、信用組合) ・製造業       ・商社
・証券業          ・建設業       ・設計事務所
・不動産販売・仲介・管理業 ・広告代理店     ・損害保険業
・小売業(百貨店、コンビニ、ガソリンスタンド、その他)
・食品加工業        ・ソフト開発業    ・印刷業
・運送業          ・人材派遣業     ・清掃業
・ホテル          ・飲食業       ・ゴルフ場
・エンターテイメント業   ・宗教法人      ・医療法人
・社会福祉法人       ・学校法人      ・協同組合
・地方公共団体
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