石原総合法律事務所 Ishihara Law Office

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新着情報

マラソン
【2016.11.28】
ファンラン@りんくうビーチに参加

11月13日、中川弁護士、伊藤弁護士、強力な助っ人である花村総一郎弁護士(春馬・野口法律事務所)とともにファンラン@りんくうビーチに参加しました。参加種目はリレーマラソン20キロ(4名×5キロ)です。
弊所3名はまったく練習する時間がなかったので、完走すら危惧されましたが、トライアスリート(トライアスロンをやる人をこう呼ぶそうです。知らなかった…)でもある総一郎弁護士の力と、我々の微力ながらのガッツで、そこそこな順位を維持しつつ、最後は皆で仲良く並んでゴールできました(写真は、右から中川弁護士、総一郎弁護士、私。)。
チームとして入賞することはなかったのですが、伊藤弁護士は、じゃんけん大会で、無事にアトリエはるかさんのチケットをいただきました。
事務所内では、少し前までフルとかハーフという言葉も飛び交っていたように思いますが、寒くなったせいか、めっきり耳にしなくなりました。また暖かくなる頃に頑張れればいいかなと思います。
(文責:森)

空中ブランコ
空中ブランコ
【2016.11.28】
空中ブランコ ~レッツヘップ!~

10月9日、花村弁護士、清水弁護士、伊藤弁護士、事務局2名と私で空中ブランコに行って参りました。
私たちの最終目標は、ニーハングキャッチという技(写真上)で、「ヘップ!」という掛け声に従って飛び出し、自分のブランコに足を掛けて逆さまになった後、前方のブランコにいるプロの方に腕を持ってもらい、そのまま自分のブランコを離れる…という凄技?です。これだけ聞くと、とてつもなく難しい感じもしますが、挑戦した皆がこの技に成功し、無事に認定証を受け取ることができました(写真下。ただし、途中で心が折れた花村弁護士を除く。。。)。ちなみに、技のときよりも登るときが恐かったです。
次回は新たな技を!…と言われたのですが、その技は、逆さまになって足を広げたり、プロの方に腕を持ってもらうときに一瞬宙に浮いたりする(手も足もブランコに掛けない!)そうで、なかなかハードル高いなぁ…と思っています。
花村弁護士含め、皆の士気が高まってきたらもう一度行ってみたいと思います。皆さんも気になったら、レッツヘップ!
(文責:森)

鎧甲を提供
【2016.11.21】
鎧甲を提供

当事務所の杦田弁護士所蔵の鎧甲が愛知県弁護士協同組合主催で11月17日、18日の両日に行われた「秋祭り会場」に展示されました。

高校生2名が来所
【2016.08.17】
再度の修習のお知らせ

 杦田弁護士の下に以前、修習した修習生がホームグランド修習として8月16日(火)から19日(金)までと9月20日(火)から30日(金)までの間、修習に来られます。
(文責:事務局)

高校生2名が来所
【2016.07.25】
高校生2名が来所

 去る7月21日、2名の高校生が当事務所の弁護士中川のもとに研修に来られました。一日でしたが事務所の雰囲気を体験され、今回の体験が今後に生かされればと思います。
(文責:事務局)

暑中お見舞い申し上げます(夏期休暇のお知らせ)
【2016.07.20】
暑中お見舞い申し上げます(夏期休暇のお知らせ)

 当事務所では、8月11日(木)~8月15日(月)を夏期休暇とし、16日(火)から通常業務となります。
ご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。
事務所報2016年夏号はこちらからご覧ください。

介護者の責任等に関する最高裁判決(2014年9月3日の新着情報と関連)
【2016.06.01】
介護者の責任等に関する最高裁判決(2014年9月3日の新着情報と関連)

 認知症に罹患した男性が線路に立ち入り列車と衝突した事案において、男性の妻の鉄道会社に対する賠償責任を一部肯定した高裁判決を破棄し、男性の妻子の賠償責任を全て否定する最高裁判決が平成28年3月1日に出ました。
事故を起こした男性は、責任無能力者として賠償責任が否定されますが、男性の妻子について民法714条が規定する「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に該当し賠償責任を負うかどうかが争点となったものです。この点について、最高裁は、同居する妻子であるというだけでは「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」には該当しないと判断した一方、法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当と判断しました。
今回の最高裁判決については、肯定的に捉える意見が多いようですが、介護を熱心に引き受けるほど責任が重くなるのかといった矛盾や、被害者救済に欠けるといった意見もあります。最高裁判決の「特段の事情」がどのような場合にあたるのか、今後の判決の動向が注目されます。
(文責:伊藤)

春の事務所報です
【2016.04.01】
春の事務所報です

事務所報はこちらからご覧ください。

募集終了のお知らせ
【2016.03.29】
募集終了のお知らせ

2016.01.20付の募集については、既に終了いたしました。

シティマラソンに参加
【2016.03.29】
シティマラソンに参加

 3月12日に名古屋シティマラソンのクオーター(約10キロ)に、中川弁護士、森弁護士、事務員2名と参加しました。
杦田弁護士も参加予定でしたが、花粉症であることをすっかり忘れて申込みしてしまったそうで(申込は去年の秋でした)、ためしにマスクして走ってみたら2キロも走れなかったからやめておく、とのことでした。残念です(秋か冬のマラソン大会に期待です)。
本番は、練習よりずっと速いペースになり、本当に最後まで走りきれるのか不安が生じていましたが、最後は中川弁護士と抜きつ抜かれつのデッドヒートとなり、同タイムでのゴールでした。そして全員、無事に完走できました。
翌日、メンバーからは、今後またやりたいと思えない等といったコメントも出ましたが、私はハーフ、更にはできたらフルまで、新しい世界へ行ってみたいなぁと思いました。夏はマラソン大会がなくなるので、この気持ちを持続できるといいですが・・・。
(文責:伊藤)

修習生が奮闘中
【2016.03.07】
修習生が奮闘中

 2月29日からは、当事務所の杦田弁護士の下で弁護修習のため髙橋修習生が4月21日までの間、修習中です。有意義な修習をされることと思います。
また、2月22日から当事務所で研修された名古屋大学大学院からのベトナム人の交換留学生タオブイさんが3月4日までの研修を無事終えられました。当事務所での体験が今後に生かされることを願います。

研修生が来所
【2016.02.26】
研修生が来所

 2月9日付にてお知らせしました名古屋大学大学院からのベトナム人の交換留学生タオブイさんが22日(月)から当事務所にて研修中です。研修期間は3月4日(金)までですが期間中に事務所の業務を肌で感じていただければと思います。

修習及び研修のお知らせ
【2016.02.09】
修習及び研修のお知らせ

 当事務所にて2月29日から4月21日までの間、弁護士杦田の下で司法修習生が弁護修習に、2月22日から3月4日までの間、弁護士中川の下で名古屋大学大学院からベトナム留学生が研修にそれぞれ来所されます。
(文責:事務局)

新年あけましておめでとうございます。
【2016.01.20】
新規募集について

当事務所では、修習生または、弁護士経験者を1名募集いたします。
採用手順は
(1)履歴書(写真添付)、法科大学院成績証明書(写し)及び司法試験成績証明書(写し)を当事務所の担当(木村)までご郵送下さい。併せて、司法試験以外の資格や技能、弁護士になった後にどのような分野に注力していきたいのかについて記載した文書を提出下さい。なお、ご提出いただいた書類は返却いたしません。
(2)面接のご連絡
書類審査後、面接にお越しいただく方には、こちらから連絡して、平成28年3月頃を目処に面接を実施いたします。

事務所の特徴
主な取扱業務:企業法務全般(労働、債権回収、不動産関連、金融等)詳しくは、当事務所のHPをご参照下さい。

新年あけましておめでとうございます。
【2016.01.05】
新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。
事務所報はこちらからご覧ください。

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