10月14日から11月14日まで、韓国で既に司法試験に合格した修習生の李周映(イ・ジュヨン)さんが当事務所で修習しました。李さんは韓国に帰国後弁護士として活躍予定であり、今後は李さんから韓国法について色々学びたいと思います。
(文責:中川)
スポーツに快適な季節となりました。皆さん、スポーツを楽しまれていますか?
何をするにもまずは体の柔軟性からということで、先日「やわらか体の作り方」講座を受講しました。
「心がリラックスしていることが重要なので作り笑いでもよいので口角をあげてみる」「自分で伸びるイメージを持つ」など、体の柔軟性を高めるにもメンタル面が重要であるとのこと。騙されたつもり?になって、そのようにイメージしてみると、本当に体が伸びている(気がする)ものです。人間の心は不思議です。
そして、その講座で「筋膜」というものについても学びました。私の手元にあるデジタル大辞林によれば「筋膜」とは「個々の筋または筋群を包む膜。結合組織からなる。筋を保護し、他の筋の起始・付着点ともなる。筋外膜」と説明されています。私なりの理解では筋肉を包む膜です。これが捻れたり癒着したりすると、本来の体の自由度が奪われるとのこと。講座ではこの筋膜をリリースするためにストレッチをしたり、マッサージをしたりしました。所要時間は3時間。大きな動きや激しい動きはなかったのですが、3時間伸ばした体はクタクタになり、夜とてもよく眠れました。
仕事が十分にできるのも健康な心身があってのこと。時にはメンテナンスが必要ですね。
(文責:清水)
当事務所に8月12日から9月1日まで修習生の臼井英城さんが弁護士杦田のもとで、9月1日から12日まで修習生の市古裕太さんが企業法務修習のため弁護士花村のもとで、それぞれ修習を終えました。
(文責:事務局)
去る8月18日から22日まで名古屋大学を通じて台湾の蘇品奉さんが当事務所の弁護士中川のもとに研修に来られました。蘇さんは既に台湾で司法試験に合格されており、今後裁判官又は検察官になる予定とのことです。
(文責:事務局)
去る9月9日ナゴヤドームにて当事務所所長が監督を務める丸八会野球部とドラゴンズOB会との親善試合が行われました。
試合は、丸八会野球部が先行し、ドラゴンズOB会が逆転するというシーソーゲームとなり、最終回に丸八会野球部が同点に追いついて7対7の引き分けに終わりました。当事務所の事務局も総力を挙げて応援しました。
試合に参加された選手は、総勢51名でした。詳しくはこちらをクリックして下さい。
(文責:事務局)
試合後のパーティーでは、最高殊勲選手及び殊勲選手の表彰が行われたほか、ドラゴンズOBの方々との交流もあり、大いに盛り上がりました。
(文責:修習生市古裕太)
現在の日本は高齢化が急ピッチで進んでおり、介護が必要なお年寄りの数も増えています。少し前になりますが、認知症の高齢者が徘徊中に列車に衝突して鉄道会社に損害を与えた事案について、名古屋高裁の判決(平成26年4月24日判決)が出されましたのでご紹介します。
本件の事案は、妻らによって在宅介護を受けていた高度の認知症の高齢者が、一人で外出して徘徊中、鉄道の駅構内の線路に立ち入り、列車に衝突して死亡したという事故について、鉄道会社が、死亡した高齢者の妻及び子らに対し、振替輸送費用や旅客対応の人件費等の損害賠償を請求したものです。
本判決は、原審である第1審判決(名古屋地裁平成25年8月9日判決)も含めて、マスメディア等でも広く報道され、関心を集めました。
第1審判決では、妻及び長男に対する請求が全部認められ、長男以外の子らに対する請求が棄却されました。これに対して妻及び長男が控訴し、本判決が出されたものです。
(判決の概要)
名古屋高裁は、妻については、民法714条1項(責任無能力者が賠償責任を負わない場合の監督義務者の責任について定めた規定)の監督義務者に該当するとしたうえで、妻が監督義務を怠らなかったとまではいうことができないとして、妻の賠償責任を認めました。ただし、賠償すべき金額については、損害の公平な分担の精神により、双方の諸事情を考慮し、損害額の5割に減額しました。
他方、長男については、上記監督義務者に該当せず、また、民法709条の不法行為責任も認められないとのことで、長男に対する請求は棄却しました。
近時は、老老介護という言葉もよく耳にします。本判決の事案では、死亡した高齢者は91歳、妻は84歳でした。認知症の方を在宅で介護するのは相当なご苦労があるものと推察しますし、介護する側にあまり高度な監督義務を課すのは酷ではないかという面はあると思います。しかしながら、他方で、責任無能力者の行為によって損害を受けた被害者の救済の必要性も考えなくてはなりません。本判決もそのような観点を踏まえて上記の結論を出したものと思います。
なお、本判決については、上告及び上告受理申立がなされておりますので、最高裁で結論が変更される可能性があります。
(出典)
判例時報2223号25頁
(文責:鈴木)
ベネッセで大規模な顧客情報の流出が発生しました。
新聞記事等を通じてしか内容は把握していませんが、情報というものが財産的価値を持つことを改めて認識させられました。
前職時に個人情報保護法制について研究する機会があり、以前からこの分野に関しては関心を持っていましたが、ちょうど今年から他の弁護士とともに情報に関連する法律について定期的に勉強会を開催していたため、とりわけ強い関心を持っています。
流出の危険はあっても、企業等において今後も個人情報の利用は進展していくでしょうし、個人情報保護法については現在改正の動きもあります。また、弁護士の仕事とは、個人情報を取り扱うことと言っても過言ではありません。
依頼者の皆様に対し適切な助言を行い、かつ、自らも適正な取扱いを遵守するため、引き続きこの分野に関して勉強を重ねていかなければならないと感じています。
(文責:中川)
当事務所では、8月13日(水)~8月15日(金)を夏期休暇とし、18日(月)から通常業務となります。
ご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。
石原総合法律事務所 事務所報 2014年夏号はこちら
6月26日に開催された株主総会にて、シンクレイヤ株式会社の監査役を務めさせていただくことになりました。
私は弁護士として「清水」の姓を通称使用しておりますが、監査役としては法務局が戸籍姓でしか登記を認めていないため「渡邉」を使用せざるを得ず、会社より「どう呼べばいいですか?」と余分な気遣いをいただくこととなり申し訳ないです。最近では、破産管財人、遺言執行者、後見人いずれの業務も「清水」で行うことができ、あとは法務局との関係のみが残されています・・。
名前の問題はともかく、初めての業務です。私にとっても初めてですが、会社も女性役員が初めてとのこと。互いの新鮮な感覚が、よい相乗効果を生じさせるよう頑張ります。
(文責:清水)
昨年秋に、関西の老舗子供服メーカーが破産申立をしたという報道がありました。破産申立に至った理由については、少子化等により、売上が大幅に減少したところ、資産の売却や経費削減を試みたが対応しきれなかったというような内容でした。ちなみに、私も母も2世代にわたって、このメーカーのベビー用肌着は丈夫で生地がしっかりしていると好んで使っていましたので、驚きとともに残念に感じました。
さて、話題は少し変わりますが、私は、日曜日の朝に放送されている「がっちりマンデー」という番組を好んで観ています。あるとき、「片足のばしビジネス」というテーマが放送されました。そのなかで歯磨き剤で有名なメーカーが、実は、もともとは自転車部品のメーカーで、世の中で粉の歯磨き剤が主流だった頃に、自転車の修理に使うのりを入れていたチューブに歯磨き剤を入れたらどうかと考え、売りに出したら爆発的にヒットし、今は主力部門となったといった話でした。
また、同番組内だったか他番組だったか覚えがないのですが、最近急成長している企業の社長が、司会者に「最も恐れていることは何ですか。」と問われて、「変化です。」と答え、これに対して、司会者が「競合他社とかではなく、変化なんですねぇ。」と言っていたやりとりが印象に残っています。
時代の変化とともに、ニーズはどんどん変わっていきます。弁護士は士業ですので企業とは異なる面もあるのですが、お客様あっての仕事ですので、共通する部分も多くあります。実際、昔と今では、弁護士の仕事の内容も随分変わってきています。自ら変化するのは、膨大なエネルギーと勇気がいりますが、ついつい目先のことに追われず、変化し続けていかなければいけないなぁと思っています。
(文責:伊藤)
母の日にデパートに行きました。花売り場も各売り場も母の日のプレゼントを買い求める顧客でいっぱいでした。
母の日は、法曹関係者にはとても感慨深い日です。というのも、母の日に旧司法試験の短答式試験が行われていたからです。いつも母の日がくると司法試験を思い出し、母親に心配・気苦労をかけたことを思い出します。4月から母の日にかけては、気候も良く、桜や新緑が楽しめ、とても気持ちよく過ごせる時期です。しかし、司法試験受験生にとっては、直前の追い込み時期で、桜や新緑を楽しむこともできず、母の日どころではありません。また、家族も受験生を気遣い、心穏やかに母の日を過ごすことはできませんでした。司法試験制度が変わり母の日は試験日ではなくなりました。しかし、今年も母の日の直後の5月14日から18日までが試験日となり、やはり、受験生やその家族は、この時期をゆったりとした気持ちで過ごすことはとてもかないません。受験生全員が合格できるわけではありませんが、いずれにしても受験生やその家族がゆったりと心穏やかに母の日を過ごせる日がくることを願っています。
ところで、法曹・法律家を目指す若者が著しく減少してきています。司法試験制度の改革により、合格者数は大幅に増加し試験には合格しやすくなったのですが、法科大学院修了が受験資格となったために多額の資金が必要になり、また、合格後の進路(特に法律事務所への就職難)への不安も広がり、若者の法曹離れが急激に進んでいます。このことは、社会にとって大きなマイナスです。大勢の人が生活している限り必ず争いは存在し、争いがなくなることはありません。争いは、個人の間だけに起こるものでもありません。時には、巨大な権力と戦わなければなりません。そのときのために、国民の権利(人権)を守る法律家が身近にいること、国民の権利を守る法制度が確立していることが必要です。法曹の養成・法制度の整備は、社会インフラの整備であり、国民・国家にとって極めて重要な問題です。
価値観は多様化し、また、国際化が進んでいます。争いも複雑化してきています。これらに的確に対応するためには、柔軟な思考力を持った有為な若者が魅力を感じる法曹界を構築しなければなりません。現在、政府において法曹養成制度改革(法曹人口、法科大学院、司法試験・予備試験、修習生に対する経済的支援等)が進められていますが、私たち法曹関係者はもちろんですが国民もこの制度改革に関心を持ち、よりよい法曹養成制度確立のために意見し、行動していかなければならないことを改めて感じた「母の日」でした。
(文責:石原真二)
商事法務から出版された「全国版法律事務所ガイド2014」に当事務所が掲載されました
(http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID&ISBN=4-7857-2188-6)。
1.この4月1日からハーグ条約が正式に発効したようだ。この頃あちらこちらで耳にする言葉なので、皆さんもう良くご存じでしょうか。
ハーグ条約とは、正確にはハーグ国際私法会議において締結された複数の国際司法条約の総称ですが、最近よく耳にしているのは、このうちの正式名称「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」のことです。この条約は、国際結婚の破綻に伴う、国境を越えた子の不法な連れ去り・留置による有害な影響から子を国際的に保護し、子を常居所地国へ迅速に返還することや国境を越えた親子の面会交流の機会を確保する手続を定めたものです。 2.具体的には、親権などをもつ親のもとから、他方の親が、16歳未満の子を常居所地国から国境を越えて連れ去った場合に、両国がこの条約に加盟していれば、子を奪われた親はその国の政府を通じて相手国に子の返還や面会を請求できるというものです。これは、子どもの監護権などにかかる手続きは、連れ去り以前の常居所地国で行われるべきだとの考えに基づいて、原則として子を常居所地国へ帰還させることとしているのです。
したがって、子が常居所地国である我が国から他の条約締結国に連れ去られた場合でも、常居所地国である他の条約締結国から我が国に連れ去られた場合でも、どちらにも適用があります。 3.条約目的達成のための国内機関として、各締約国に「中央当局」を指定するよう求められています。我が国では、外務大臣が中央当局に指定されています。中央当局は、申請に基づき、子の所在調査、子の任意返還の確保や友好的解決の促進などの役割を果たします。
また、子の返還命令の申立は、裁判所で審理をすることになりますが、子の所在地が東日本の場合には東京家庭裁判所、西日本の場合には大阪家庭裁判所が、第1審の管轄裁判所となっています。したがって、名古屋の場合だと東京家庭裁判所で審理が行われることになります。 4.この条約の締結には、賛否を問わず多くの議論があったように思います。
しかしながら、この条約の発効により、我が国における子の監護・養育のあり方も、いずれグローバリズムの波に晒されることになりそうに思うのですがいかがでしょうか。 (文責:花村)
弁護士になって30年が経ちます。
皆さんは、弁護士の仕事というとどのようなものを思いうかべられるでしょうか。
テレビドラマのように現場を回り、証人から聞き取りをし、真実を見つけ出す。あるいは法廷で裁判官、検察官に対して弁舌さわやかに意見を述べる、といったものかもしれません。
私が30年弁護士をやった感想は、事務所でのデスクワークが50%以上です。デスクワークは依頼者の方との打ち合わせや様々な法律相談、訴状や答弁書、準備書面等の書類作成や証拠となる書類のチェック、文献等の調査、寝ている(?)などです。
あと30%くらいが法廷等の裁判所での仕事、残りが事務所外での会議や弁護士会などの仕事といった感覚です。
裁判所での仕事は、民事事件ではあらかじめ準備書面等の書面を提出していますので、長々と口頭で意見を述べることはまずありません。
また、現場に行くことがないではありませんが、現場は写真等で見ることができますし、依頼者の方が一番良く知っており、弁護士が一回見て何かを発見するなどということはまずありませんので、それ程機会が多いわけではありません。
こうして見ると随分地味な仕事と思われるかもしれませんが、私も実際そうだと思います。
根気よく、ひとつひとつの証拠をチェックし、法的構成を考え、説得力のある書面を書く、これが弁護士の基本的な仕事であり、事務所で書類や文章作りに格闘しているのが日常です。
弁護士になって30年も経つと事案の中身も変わりますし、パソコン等を使った書面作りなど仕事の内容も随分変化しましたが、基本的な部分は変わっていないと思います。
弁護士の仕事はマニュアル化できないものが多く、意外に手仕事に頼らざるを得ないのです。
もっとも、基本が変わらず、マニュアルではできない仕事であるから私のような者が30年弁護士を続けてこれたのだとも思います。
それから30年も弁護士をやっていると様々な事案を取り扱います。それを解決していくのが弁護士の仕事(解決できなかったものもありますが。)ですから、そのことから得た知識や経験は普通の方よりはるかに幅が広いと自負しています。法律の知識、特に新しい法律のものは最近とみに怪しくなっていますが、経験や知識の幅の広さは弁護士が一番ではないかと思います。
法律相談ばかりでなく、何かお困りのことがありましたら御相談頂ければ思いがけないアドバイスができるかもしれません。
(文責:杦田)
当事務所は、2月24日から3月7日までの間、名古屋大学法学部からの依頼によりカンボジアからの交換留学生リム・ウィイさんをインターン生として受け入れました。ウィイさんには株主総会や訴訟の傍聴などを経験してもらいました。
カンボジアはすでに多くの日本企業が進出しており、今後一層日本との関係が深まっていくと考えられます。ウィイさんにはぜひカンボジアで活躍していただき、将来一緒に仕事ができればと思います。
(文責:中川)
御存知の方もいらっしゃるかと思いますが、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」というやや長い名称の法律(以下「新法」といいます。)が昨年末に成立し、平成25年12月11日に公布されていますね。附則によれば、「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されるとのことであり、実際に新法に基づいた民事訴訟が提起される日も近いといえます。
政府は、新法の趣旨及び内容について国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとされており、そのためか、消費者庁の以下のアドレスには、新法の概要・解説が掲載されています。
http://www.caa.go.jp/planning/index14.html
新法は、「日本版クラスアクションである」との評価を受けているように、我が国におけるこれまでの民事訴訟制度とはやや異質の制度を導入したものといえます。ここで詳細に紹介することはできませんが、新法では、裁判所での訴訟手続・審理範囲、当事者、判決の効力が及ぶ範囲等、多くの点に関して通常の民事訴訟の特例が定められています。
新法は、「消費者契約(注:事業者と消費者との間の契約)に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害」を対象としており、一見すると、一般消費者と直接に取引をしていないメーカー等の事業者の方は、新法と関係がないようにも思われるかもしれません。しかし、仮にメーカー製造商品を消費者に売った直接の事業者(小売店)が敗訴すれば、当該事業者が、商品の流通経路をさかのぼって自らより上流の事業者に対して求償を行っていき、最終的にメーカーの責任追及まで行き着くことも十分考えられるところです。以上のように、消費者と直接取引をしていない事業者の方も、関係がないとはいえないように思います。
このように、影響の大きな新法ですので、来る新法の施行に備え、勉強しておきたいと思います。
(文責:千葉)
1月12日、愛知・モリコロパークで行われたリレーマラソンにチーム「石原総合法律事務所」が参加しました。1周2キロのコースを21周するもので、10人以内のメンバーで構成されたチームで参加し、2キロ単位で走る距離、順番を自由に決めて、全員でフルマラソンをするというものです。制限時間は、4時間半。
この話が持ち上がったのは、昨年の12月初め。走ることにほとんど縁がない人で構成された老若(?)男女8名で参加を決めました。まずは、シューズを購入するところから。「何でもいいだろう、革靴でなければ」などと言うM弁護士に「だめです」というところから始まり、まずは制限時間内の完走を目標に、怪我のないよう努力することにしました。
N弁護士の叱咤激励で練習し、制限時間内で完走するためにそれぞれの目標タイム(制限時間までに約10分余裕がある時間割)を決め、迎えた当日。
第1走者はいうまでもなく所長です。直前アナウンスで、フルマラソンの距離にするため、第1走者のみ0.195キロを余分に走ることを知り、しかも余分は、すべて上り坂・・しかし、皆が心配する中、所長は目標タイムよりはるかに早い快走でした。
この所長の走りにより他のメンバーに緊張感が生じ、ほぼ全員、目標タイムを上回る走りをみせ、結果的には合計4時間(と45秒)で完走し、完走証をもらいました。
皆で助け合って走ることは思っていたよりも楽しく、またの参加を期しています。
(文責:清水綾子)
本年もよろしくお願い致します。