石原総合法律事務所 Ishihara Law Office

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新着情報

事務所からのお知らせ
【2020.12.10】
事務所からのお知らせ

誠に勝手ながら、12月29日(火)から1月4日(月)まで年末年始休業とさせていただきます。
1月5日(火)より業務を開始いたします。
なお、当面の間は感染症対策のため、10時から17時に時間を短縮させていただいております。
ご不便をおかけしますが、何卒ご了承ください。

個人根保証における極度額の定めについて
【2020.11.11】
個人根保証における極度額の定めについて

 近時、民法(債権法等)の大きな改正があり、今年の4月1日から改正法(新法)が施行されていることはご存じの方も多いかと思います。
今回の改正では、「保証」についてもいくつか改正があり、個人が「根保証」をする際には全て、「極度額」の定めが必要となりました。以前は、個人がする根保証のうち特定のもの(貸金等根保証契約)だけについて極度額の定めが必要でしたが、今回の改正では、個人がする全ての根保証について、極度額を定めることが必要となったものです。
「根保証」とは、一定の範囲に属する不特定の債務を保証人が保証するものです。
「極度額」とは、支払わなければならない金額の上限額のことです。極度額を定めることにより、責任を負う上限額が明確になるので、保証人は、予想を超える過大な責任を負うことがなくなります。
例えば、不動産を賃借りしようとする際に、連帯保証人を付けることを求められることは多いと思います。賃貸借契約の連帯保証人は、賃貸借契約に関して賃借人が賃貸人に対して負う様々な(不特定の)債務について、賃借人と連帯して履行する責任を負います。このような賃貸借契約の際の連帯保証は、根保証に当たります。
新法では、個人がこのような根保証をする場合、極度額を定めなければ、根保証契約の効力が生じない(根保証が無効となる)こととなりました。
従って、新法の施行後は、個人に賃貸借契約の連帯保証人になってもらう際には、必ず極度額を定める必要があります。
この点、契約書のリーガルチェックをしていますと、旧法時代に作られた契約書のひな形を使用しているためと思われますが、個人の根保証であるにもかかわらず、連帯保証人について極度額が定められていないケースが散見されます。このような場合は、極度額を定めていただくようアドバイスしていますが、皆様も連帯保証人つきの契約を締結される場合はお気を付け下さい。
弁護士 鈴木隆臣

コロナ禍の夏
【2020.09.14】
コロナ禍の夏

 今年の8月は猛暑にコロナ禍が加わり大変な夏でした。
夏のマスクは最悪です。少し歩くとマスクが暑く、汗でグシュグシュになり、はずしたくなります。近くに人がいない時ははずしてしまいますが、街ではそうもいきません。ひたすら我慢して涼しいところを探すしかありません。コロナになった方がましだと思ったのは私だけでしょうか。
コロナ感染症は最近少し収まってきたようです。暑さも峠を越え本当にヤレヤレです。
ただ、これからは台風シーズンです。今年は既に9号、10号が九州地方に大きな被害をもたらしましたが、これからも大きな台風がやってきそうで心配です。
皆様、コロナ感染症と災害に気をつけてお過ごし下さい。
ちなみに、私の地元(津島です。)の津島神社は牛頭天王(ごずてんのうと読みます。)という疫病除けの神様が祭られています。アマビエばかりが有名になっていますが、明治以前では天王といえば牛頭天王のことを指したと言われる程有名な神様です。津島神社は天王総本社で、牛頭天王を祭る神社の総本山です。
御利益がありますので(個人的見解です。)是非一度お参り下さい。
弁護士 杦田勝彦

暑中お見舞い申し上げます(夏期休暇のお知らせ)
【2020.07.27】
暑中お見舞い申し上げます(夏期休暇のお知らせ)

 当事務所では、8月13日(木)、8月14日(金)を夏期休暇とさせていただきます。8月17日(月)より平常通り業務いたします。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

事務所報2020年夏号はこちらからご覧ください。

コロナ緊急事態宣言解除と訴訟手続きの再開
【2020.06.02】
コロナ緊急事態宣言解除と訴訟手続きの再開

1.先週から、裁判の期日が再開されています。
かねて、名古屋地方裁判所では、新型コロナ対策にかかる緊急事態宣言や外出自粛要請を踏まえ、民事の一般訴訟事件について、4月中旬以降、裁判の期日が取り消され、新たな期日も指定されない事態となり、事実上、民事訴訟の審理がストップしていました。
これと軌を一にして、家庭裁判所の家事調停や愛知県弁護士会のあっせん・仲裁等の手続きも期日の開催を取り止めていました。
各地の裁判所でも同様の対応がなされてきたものと思います。
こうした事態を踏まえ、最高裁判所は、5月上旬「迅速な裁判の要請や早期の権利実現の必要性を踏まえ、実施を見送っている裁判手続きのうち一定程度を再開することが考えられる」として、裁判の再開を検討するよう全国の裁判所に通知するなどしていました。
2.そうした経過を経て、今般、緊急事態宣言解除を受け、訴訟期日や調停期日が再開されるようになりました。概ね1ヶ月半の中断から抜けだし、ようやく再開できたことに心を撫で下ろしていらっしゃるのではないでしょうか。
3.もっとも、新型コロナの危機はこれで終わったわけではなく、長期戦を覚悟しなければなりません。裁判所も、今回の再開は感染防止策を講じながらのもので、今後も感染防止の観点から、手続を実施することが困難な場合には、裁判体の判断により個々の手続を延期するなどの対応をすることがあり得るなどの留保をしています。
例えば、先日出廷した裁判の法廷では、傍聴席の3席に2席は不使用などと記載され、2席ずつ間を置いて座る形にして、密接を避ける配慮がなされていました。マスクの着用要請まではなされていませんでしたが。
また、関係当事者が多数であったり、社会的に注目されていて多数の傍聴者が予想されるような事件の場合には、期日の開き方に相当の配慮が必要になるように思います。実際にも、こうした多人数の集会が予想される訴訟では、既に2月の段階から期日が取り消されて、その後新たな期日指定をしていないものや、訴訟提起後も長らく訴状の送達、第1回の期日指定がなされていないケースもあります。
いずれにしても、裁判所の取扱方針が関係者に明示されることが望まれます。
弁護士 花村淑郁

新型コロナウィルス(COVID-19)感染症対策について
【2020.04.06】
新型コロナウィルス(COVID-19)感染症対策について

 弊所では、新型コロナウィルスの感染症予防および拡散防止のため、4月7日より当面の間、業務時間を午前10時より午後5時に短縮させていただきます。
また、お打ち合わせにつきましては、ご相談方法(電話・メール等)を協議の上、実施させていただきます。
ご不便おかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

Web会議による裁判手続の開始
【2020.03.30】
Web会議による裁判手続の開始

 2020年2月より、名古屋地方裁判所民事部においてweb会議による裁判手続が開始されています(事案の内容や当事者の意見を聞いて行うため、全件ではありません)。この手続は、現在の民事訴訟法を改正することなく、現行法の解釈の範囲内で行うもので、第1フェーズと呼ばれます。この2月にweb会議が開始されたのは、高裁が所在する8地方裁判所ですが、今後、順次適用が広げられる予定です。このweb会議の導入により、裁判所に近い代理人が裁判所に出頭し遠方の代理人との間の裁判手続をweb会議で行ったり、あるいは、双方の代理人が事務所等からweb会議により裁判手続に参加したりすることも可能になりました。
ただ、現行法下では、全ての裁判手続をweb会議で行うことはできず、また、訴訟提起や書面の提出をweb上で行うこともできません。今後、法改正を経てこれらを可能にしていくことになりますが、そもそも裁判は公開されることが原則であること、web会議とするためのシステム利用が困難な方への配慮、各地の実状を踏まえる必要があることなど、検討課題は多くあります。
しかしながら、動きの速い現代社会において、裁判手続が今後も最終的な紛争解決手段として重要な役割を果たしていくためには、適正な審理を行いつつも迅速な解決を図る必要があり、そのためには、裁判手続をweb上で行うことも必要であろうと思います。
当事務所においてもweb会議を行う事件があります。今後も、皆様のお役に立てるよう、この裁判手続のIT化の動きに留意していきます。
弁護士 清水綾子

ハーフマラソン完走しました
【2020.03.18】
ハーフマラソン完走しました

 3人目の出産後、慢性的に運動不足の私で、喝を入れなければと、思い切って、名古屋シティマラソンのハーフに申込みました。
調べたり聞いたりしたところ、ハーフマラソンに出るためには、最低週2回走らないとだめそうという結論に達し、昨年末、1歳9ヶ月まで授乳し続けてきた3人目の卒乳を果たし、今年1月より、週2回の練習に励んでいました。
ところが、新型コロナウイルスの発生により一般参加は中止となり、オンラインマラソンに変更になりました。
オンラインマラソンは、アプリをダウンロードして、好きなタイミングで、好きな場所で入れるというものです。
でも、これ、いつでも、どこでも、できるというのが、私にとってのくせ者でした。練習では最長12キロしか走っていないので、20キロはとてつもなく大きな壁に見えてきて、何かにこじつけてできれば先延ばしにしたい自分と、やりきらなければと思う自分のせめぎ合いでした。ですが、何とかトライを決意し、完走しました。最後の2キロ、辛かった~。フルマラソンはとても走れそうにない、とも思いました。
新型コロナウイルスによる生活の変化、閉塞感に息がつまりそうですが、やっぱり新しいことに挑戦する楽しさを心に留めて毎日を送っていきたいと思います。早く終息し、いつもの日常になりますように。
弁護士 伊藤歌奈子

弁護士入所のご報告
【2020.02.05】
美術館巡り

 事務所報2020年新春号の続きです。
愛知県美術館で、「コートールド美術館展」を観てきました。
教育テレビ「びじゅチューン!」で「人を真似る瓶」として紹介されている、マネの「フォリー=ベルジェールのバー」が展示されていました。見ると、どうしても「びじゅチューン!」の音楽が流れ、瓶がおどりだすような気がしてきます。鏡に映った影もどうしてあの位置に描いたのかな、なんて想像しながら、観ると楽しいです。
また、名古屋市美術館の「没後90年記念 岸田劉生展」も観てきました。「びじゅチューン!」では、「夢パヒューマー麗子」で紹介されています。展示では、麗子像に限らず、沢山の肖像画がありました。劉生は、友人の肖像画を次々と描き、「劉生の首刈り」と言われたそうです。気迫を感じられます。また、名古屋市美術館は初めて行ったのですが、お客様から、黒川紀章の設計と教えていただきました。建物も独特の雰囲気で素敵です。
弁護士 伊藤歌奈子

弁護士入所のご報告
【2020.01.14】
弁護士入所のご報告

 この度、当事務所に立松稜惟弁護士を迎えることにいたしました。同弁護士は昨年12月に司法研修所を卒業した新進の弁護士(第72期)で、責任感の強い誠実な人柄でありますから、皆様のご期待に添うことができるものと思っております。
当事務所といたしましては、これを機会に業務体制の充実を図り、適確かつ迅速なリーガルサービスの提供に努めますので、今後とも一層のご交誼を賜りますようお願い申し上げます。
所長弁護士 石原真二

【立松弁護士挨拶】
初めまして、立松稜惟(たてまつりょうい)と申します。
私は、愛知県で生まれ育ち、京都での大学・大学院生活、名古屋での司法修習を経て、令和第1期目の弁護士として当事務所で勤務することになりました。
かねてから地元で働くことを希望しておりましたので、今後の日々に心を弾ませる一方で、社会人として心を引き締めなければという思いです。
趣味は旅行、映画鑑賞、野球観戦などです。駆け出しですがゴルフも始めました。
まだ右も左も分からない未熟者でございますが、日々研鑽を怠らず、皆様のお力となれるよう努めて参りますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
弁護士 立松稜惟

新年明けましておめでとうございます
【2020.01.06】
新年明けましておめでとうございます

本年もよろしくお願い申し上げます。
事務所報はこちらからご覧ください。

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