石原総合法律事務所 Ishihara Law Office

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事務所からのお知らせ
【2023.12.06】
事務所からのお知らせ

誠に勝手ながら、12月29日(金)から1月4日(木)まで年末年始休業とさせていただきます。
1月5日(金)より業務を開始いたします。

綱紀委員会の仕事
【2023.11.09】
綱紀委員会の仕事

 私は、現在日本弁護士連合会(略して「日弁連」と言っています。)の綱紀委員をしています。
 綱紀委員会というのは、不祥事や倫理違反で懲戒を申立てられた弁護士について、まず各県の弁護士会の綱紀委員会で審査を行い、懲戒が相当と認められる事案については懲戒委員会に回し、そうでないものは懲戒不相当ということで棄却しています。そして県の弁護士会綱紀委員会で懲戒不相当(棄却)とされた件につき、不服がある場合、日弁連の綱紀委員会に異議申立てをするという制度になっています。
 日弁連の綱紀委員会は30名で構成され、2部会に分かれています。(従って1部会15名です。)それぞれの部会には裁判官、検察官、学識経験者が1人ずついますので、弁護士委員は12名になります。
 何しろ、日本全国から異議申立てがされますので毎月80~100件程度の異議があり、1部会当たり40~50件になります。
 これを弁護士委員12名が担当しますので、1人当たり、1月4件程度の異議申立てを審査することになります。割り当てられた弁護士(主査委員と呼んでいます。)が、各県の弁護士会から送られてきた懲戒申立ての記録を読み、問題のないものは「棄却する」との意見を書き、問題のあるものは、問題点を整理した書面を書いた上で委員会で協議してもらうことになります。
 各弁護士会から送られてくる記録は膨大なものもあり、読むだけでも一苦労することがあります。基本的に各弁護士会の綱紀委員会で審査していますので、問題のないものが多いのですが、たまに委員会の協議に回るものがあり、活発な議論がされることがあります。改めて懲戒申立てをされた弁護士に書面で質問したり、時には委員会の席に呼んで直接質問したりもします。裁判官等の方から意見が出されることもあり、結論までに相当時間がかかることもあります。(委員会は月に1回ですので、半年近くかかることもあります。)
 担当する案件がありますので、欠席するわけにはいかず私は毎月1回東京に行っています。
 結構大変なのですが、綱紀、懲戒を弁護士がみずから行うのは弁護士自治の基本ですので、厳正、かつ公平に行う必要があると思い、少々疲れてきているものの何とか頑張っています。
 幸い、裁判官、検察官、学識経験者の方からは、むしろ弁護士に厳しい議論が交わされているのに驚いたといった意見を頂いています。
 弁護士の綱紀、懲戒請求というのは一般の方から分かりにくい部分があるかと思います。少しでも理解して頂ければ幸いです。
弁護士 杦田勝彦

第71回全国調停委員大会in札幌
【2023.10.19】
第71回全国調停委員大会in札幌

 先日、札幌で開催された第71回全国調停委員大会に参加してきました。
 札幌は、低気圧の影響で荒れた天候でしたが、全国各地から500人を越える調停委員が参加し、大会は盛大に開催されました。
 最高裁判所長官等の来賓祝辞の後、大会議事が進められ、会務報告の後に宣言及び決議がそれぞれ採択されました。
 宣言では、民事調停事件数が長期にわたり減少傾向にあることが各地の民事調停協会の活動に支障を与え始めていることを踏まえて、また、家事調停事件数は民事と異なり増加傾向にあること及び社会情勢の変化とともに事件が複雑化し、利害関係の錯綜する事件や権利意識の高まりとともに感情が先行する事件も多く見られるようになり、調停運営を行う調停委員の力量が求められるようになってきている状況を踏まえて、調停委員は、裁判所と連携して、取り分け民事調停制度の活用を広く市民に呼びかける広報活動を充実させるとともに、自らの力量を高め、公平で迅速な調停の実現に応えることを宣言しました。
 決議では、上記宣言を受けて、調停制度の適切な運営と一層の充実を図るため、関係当局に対し、広報活動の強化、利用しやすい制度や設備の拡充、調停委員研修制度の強化充実等を要望する決議を採択しました。
 私たち調停委員は、日々自己研鑽に努め、自らの力量の向上を図らなければなりませんが、個々人の努力だけでは調停制度をより市民の期待に応える制度とすることは困難です。
 奇しくも、同日、長野市において開催された日本弁護士連合会の人権大会でも 家事調停事件数を含む家事事件数が増加している状況を踏まえて、家庭裁判所の改善と充実を求める決議が採択されました。
 調停事件をはじめとする裁判手続は、市民の権利(人権)を守るための最後の砦ですが、公正・公平かつ迅速な裁判手続を行うためにはそれに相応しい人的物的な基盤が十分に整備されていることが必要です。人的物的基盤を整備するためには相応の費用がかかりますが、残念ながら三権の一翼を担う我が国の裁判所予算は極めて貧弱で、国家予算に占める割合は0.3%(114兆円のうちの3222億円)に過ぎず、この状況は長年続いています。
 裁判所を含む司法関連予算の増額は一朝には望めそうにありませんが、私たちはこれからも地道に声を上げ続けていかなければならいことを改めて痛感しました。
 皆様も我が国の裁判・司法の現状について関心をお持ちいただき、私たちを応援していただければ嬉しい限りです。
 弁護士 石原真二

暑中お見舞い申し上げます(夏期休暇のお知らせ)
【2023.07.28】
暑中お見舞い申し上げます(夏期休暇のお知らせ)

当事務所では、8月14日(月)、8月15日(火)を夏期休暇とさせていただきます。
8月16日(水)より業務を開始いたします。

事務所報2023年夏号はこちらからご覧ください。

選択的夫婦別姓・雑感
【2023.07.18】
選択的夫婦別姓・雑感

1.選択的夫婦別姓制度とは、夫婦の選択により、婚姻後もそれぞれ婚姻前の姓を称することができるようにする制度です。法務省は、選択的夫婦別氏制度と呼んでいます。
 現行法では、婚姻に際して、夫婦は同じ姓を名乗る、つまり夫婦の一方が姓を改めることになります。民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定めているからです。
 ここでは、夫の姓と妻の姓とは並立されて対等の立場にある建前ですが、実際には、男性の姓を名乗る例が圧倒的に多く、概ね95%程度が夫の姓を名乗っているのが実情です。
 これはどういうことでしょうか。女性の方が男性より改姓を好んでいる人が多いとは思えません。夫婦が二人の間でどのように婚姻後の姓を決めるのか、その有様は個々のケースにより様々でしょうから、ここでその選択の実相を探究するつもりはありませんが、このような統計上の偏りは、結局のところ、夫の姓を選択する際のバイアスが社会的実態として存在している、ということに帰着しそうです。そうすると、ここには、建前は対等、平等でも、実際には、婚姻に際して女性だけが改姓を強いられている社会的実態があると考えられます。
 つまり、一見平等に見えて、不平等が存在するのです。
2.近時、女性の社会進出が進んできていますが、これとパラレルに、婚姻による改姓が、ことに職業上の不便益をもたらし、有職女性の婚姻の障害となっている可能性もあることなどから、選択的夫婦別姓を求める意見が出てきました。
 一方で、これと同じような問題意識から対照される制度設計として、旧姓の通称使用を認めようとする考え方があります。
 令和3年に行われた法務省の世論調査では、夫婦同姓(現状維持)27%、通称使用42.2%、選択的夫婦別姓28.9%でした。男女別、年齢別で見ると、予想されるとおり、現状維持派は男性の方が多く、また高年齢になるほど多いという傾向になっています。
 この結果はどうでしょうか。通称使用は、社会的実態として、既に相当程度普及していることの反映として、法制度化にも馴染みやすい素地ができてきていると読めなくもありません。もっとも、通称という言葉の響き自体、否定的評価を含意している憾みもなくはないので、最善の、若しくは理想的な法制度とは言えないかも知れません。
3.選択的夫婦別姓導入に反対する意見の理由としては、① 夫婦同姓が日本社会に定着した制度であること、② 夫婦・家族に一体感が生まれること、などが有力でしょうか。
 しかしながら、①は、単に制度は変えない方がいいという保守的思想を述べるだけで、さしたる実益を主張するものではありませんし、②についても、姓を同じくしただけでそれほどの一体感が生まれるものでもないでしょう。
 そうすると、さしたる不都合があるとも思えません。
 実際、夫婦同姓を強制している国は、我が国以外にはほとんどないようです。
4.選択的夫婦別姓を認めていない、我が国の民法と戸籍法の規定が憲法24条に反しないかについて、最高裁は、平成27年の判決と令和3年の決定で、いずれも合憲であると判断しました。
 令和3年の最高裁決定は、平成27年判決を踏襲して憲法24条違反ではないとした上で、「夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは、次元を異にするものである。~国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と判示しました。いわば司法の謙抑性でしょうか。
 なお、これを憲法違反とする4名の意見がありました。
5.とりとめもなく述べてきましたが、私は、早く選択的夫婦別姓を認めるべきだと思います。それによって、相当数の女性にとって少なからぬ便益が得られる反面、社会的にさしたる不都合はないのではないでしょうか。
弁護士 花村淑郁

口頭弁論期日のウェブ化に向けて
【2023.06.06】
口頭弁論期日のウェブ化に向けて

 令和4年5月18日、民事訴訟法の一部を改正する法律が成立したことを受け、施行期限である4年以内に、訴状などのオンライン提出、訴訟記録の電子化、ウェブ会議による口頭弁論期日などが可能となり、民事裁判手続の全面的なIT化が図られます。
 現段階では、弁論準備手続、和解手続がウェブ会議の方法によることができることとなり、口頭弁論期日は令和6年5月17日までに(現段階では施行日は未定)ウェブ会議によることができることになります。
 これまで口頭弁論期日は、現実に裁判所に出頭しなければならないことが原則とされていました。この手続がウェブ会議によることができるようになります。では、裁判所では裁判が開かれないのか、というとそういうわけではありません。
 今回の改正では、口頭弁論が行われる法廷は受訴裁判所の現実の法廷を指すことが確認され、裁判官は現実の法廷に在廷します。つまり、現実の法廷で裁判官が在廷して手続は行われており、その現実の法廷に、当事者がウェブ会議等の映像と音声によって参加することができるようになるのです。もちろん現実に出頭したい場合は、現実の出頭が妨げられることもありません。
 そして法廷は公開されているので、傍聴をすることができます。ただ、ウェブ会議の方法により参加する当事者を、傍聴席からどのように確認することができるのか(どのようなモニターが設置されるのか等)は、まだ明らかではありません。
 裁判の公開は憲法上の要請であり、裁判手続に対する国民の信頼を確保するためにも大切なものです。便利さとの兼ね合いで、損なわれてはならないものに注意しながら、口頭弁論のウェブ化を注視していきたいです。
弁護士 清水綾子

敷金について
【2023.05.18】
敷金について

 築山健一弁護士が、令和5年4月20日放送のNHK「まるっと!」内の「KYジャーナル」というコーナーにて、敷金トラブルについての解説を行いました。
 賃貸借契約を締結される場合には、下記の点にご留意いただき、お困りの際は弁護士などの専門家にご相談ください。
 【契約前】契約書の内容をよく確認する(特記事項欄などに記載のある特約に注意)
 【入居時】入居時の部屋の損傷状況などを、チェックリスト、写真や動画等に残しておく
 【退去時】精算内容をよく確認し、不明点などがあれば説明を求める

ハラスメントに関する講習会
【2023.04.11】
ハラスメントに関する講習会

 令和5年3月28日、30日に顧問先企業様の従業員の皆様を対象として、ハラスメントに関する研修会を行いました。
 パワーハラスメント問題等が重視されるようになり、近年では企業が自らハラスメントを防止するための措置を採ることが求められるようになっています。そこで、この度、改めてパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントといった企業内で問題となることの多いハラスメントに関して、定義や裁判例を参考にした具体的事例、ハラスメントを防止するための心がけなどについて解説させていただきました。
 パワーハラスメントが生じる場合、業務上の目的がない純粋な嫌がらせであることは少なく、指導の目的などはあるけれど、方法が不適切であったり、程度が行きすぎてしまったりするという場合が多いと思われます。指導やコミュニケーションの範囲内の行為とハラスメントとの線引きは難しい問題です。
 今回は、多額の賠償金支払いが命じられたものからパワーハラスメントであるとは認定されなかったものまで、いくつかの事例について、裁判例を参考にしながら、皆様にご検討いただきました。
 また、セクシュアルハラスメントには、対価型と呼ばれる類型(意に反する性的な言動への労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受ける場合)と環境型と呼ばれる類型(意に反する性的な言動により就業環境が害される場合)とがあります。特に環境型の場合、被害者側が明確に拒否や抗議をする姿勢を示していないことが少なからずあると思われますが、そのような場合であっても、ハラスメントとなり得ることなどにご注意いただきたいと思います。
 ハラスメント行為を行った当事者は、暴力行為や名誉を棄損するような言動等があれば刑事罰を受けることもあり得ますし、社内での懲戒処分や社会的な評価の失墜といった不利益もあります。また、直接の行為者でなくとも、加害者が所属する企業や、ハラスメントを防止すべき立場なのに被害を放置している上司等は、被害者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
 ついつい行き過ぎてしまうことは誰しもあることですが、ハラスメントをしないこと、ハラスメントを見過ごさないことを心掛けていかなければなりません。
 弁護士 中井志帆

所有者不明土地解消に向けた民法改正等について
【2023.02.24】
所有者不明土地解消に向けた民法改正等について

 築山健一弁護士が、令和5年2月1日、名古屋民事調停協会の方々を対象に、「所有者不明土地解消に向けた民法改正等について」というテーマで解説を行いました。
 概要としては、民法のルールの見直し、不動産登記法の見直し、相続土地国庫帰属制度の創設です。
 不動産登記法の見直しについては、相続登記が義務化され、そのかわりに相続人申告登記という、自らが相続人であることを簡便に登記できる新たな登記制度が創設されます(令和6年4月1日施行)。
 相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です(令和5年4月27日施行)。相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請可能です。もっとも、通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外とされており、例えば建物・工作物・車両等がある土地や、抵当権が設定されている土地は対象外とされておりますので、申請を考えている土地が対象から外れていないかどうかについては注意が必要です。
 民法のルールの見直しについては、2022年11月7日のコラムに概要を記載しておりますので、そちらをご確認ください。

司法修習生が来ています
【2023.01.17】
司法修習生が来ています

この度、石原総合法律事務所に司法修習生として配属されました第76期の磯山敦志と申します。石原真二先生に指導担当に就いて頂いたのみならず、諸先生方、職員の方々皆様の業務に同席させて頂き、日々、発見と反省の連続ですが、石原総合法律事務所で一人前の法曹になるため修行をさせて頂けることに感謝しております。経験させて頂くことが多く、一日があっと言う間に感じております。約2か月間、まず挑戦してみる姿勢を忘れず、研鑽を積んで参りたいと思います。ご相談や打ち合わせ等に同席させて頂くこともあるかと存じますが、何卒宜しくお願い致します。

新年明けましておめでとうございます
【2023.01.01】
新年明けましておめでとうございます

本年もよろしくお願い申し上げます。
事務所報はこちらからご覧ください。

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